新しい会社法が2006年5月に施行されました。
この新会社法で会社設立についての何が変わるのか?
まずは大きな変更点について書いていきたいと思います!
■その1「有限会社を新しく設立することができない」
有限会社という会社の形態は、新会社法により株式会社の類型の1つになりました。新しく有限会社をつくることはできなくなりました。
ただしこれまでの有限会社が強制的に廃止ということにはなりません。
これまでの有限会社は、有限会社という名称を表示しつつも、法律的には株式会社として存続していくことが可能です。
■その2「資本金が1円から会社が設立できる」
これまで有限会社は最低300万円、株式会社は最低1000万円の資本金を設立時に用意しなければなりませんでした。
しかし、新会社法では資本金が1円から会社設立できるようになります。
2003年からは特例で「1円会社」が設立できるということになっておりましたが、新会社法では特例ではなく普通に資本金1円から会社が設立できるようになりました。
■その3「取締役が1人でOK」
これまでは有限会社では取締役が1人でもOKでしたが、株式会社については取締役3名以上必要でした。
これが新会社法では株式会社でも取締役1人という携帯が認められるようになりました。。
■その4「類似商号の制度が撤廃」
新会社法では類似商号の制限が緩和されました。
つまり、同一番地、同一商号でなければ、法務局で問題なく登記されます。
これまでは、同一市区町村内での類似商号(すでに設立されている会社の会社名と似ている会社名)は認められていませんでした。
ですので、従来の会社設立手続きでは必ず必要であった類似商号の調査は、原則的には不要となりました。
※ただし、どんな商号でも許されるという意味ではありません。他者の営業を不当に侵害する商号は、トラブルの原因になりますのでお気をつけください。
■その5「資本金の払い込み証明が簡素化された」
発起設立(小規模の会社の場合はほとんどがこれです)の場合、従来は金融機関に資本金保管証明書を発行してもらう必要があり、手間と費用がかかりました。
新会社法では、発起人の個人の預金の通帳のコピーで証明として認められることになったので、手間と費用がかからず、資本金がすぐに使えるようになりました。
■その6「合同会社の制度が新設された」
有限会社の新設ができなくなった代わりに、合同会社(日本版LLC)という会社形態が新設されました。
合同会社は、株式会社に比べて設立時の法定費用が安く、法律の規制が緩いために内部の機関や利益配分を柔軟に決められるなどのメリットがあるため、個人事業主の法人成りに非常に適した会社形態です。
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