通常、会社の定款を作成する時には、A4サイズなどの白い用紙を使って作成します。紙で作った定款に実印を押すことで、会社を作りたい人(出資者)が会社の定款の内容を承諾したことになります。
このように紙で定款を作成した場合には、定款に4万円の収入印紙を貼らなければならないと、法律のルールで決められています(印紙税法という法律です)。
しかし、電子定款という特殊な方法で定款を作成することで、その4万円の収入印紙代が免除されるのです。これは株式会社の場合でも、合同会社の場合でもまったく同じことです。
電子定款というのは、カンタンに言えば、定款を紙で作るのではなく、コンピュータのファイルで定款を作る方法のことです。
ただし、コンピュータのファイルで定款を作ると言っても、単にワードや一太郎などのソフトで定款を作成すればよいというわけではないのです。
ワードや一太郎で定款を作成した上で「電子署名」という操作をしなければいけません。
(電子署名とは、コンピュータのファイルの上に特殊な技術を使って署名を刻印することを言います)
このように、電子署名がなされた定款のコンピュータファイルのことを「電子定款」というのです。
紙で作成する通常の定款の代わりに、「電子定款」を作成することにより収入印紙を貼る義務が免除され、4万円を払わずに済むというわけです。
しかし、この「電子定款」は一般の方は作成することはできません。なぜなら、10万円ほどの費用をかけて、特殊な設備を備える必要があるからです。
たった1回きりの4万円の費用を節約するために、10万円の費用をかけて設備を備えるのはナンセンスですから、一般の方は電子定款を作ることは事実上できないということになります。
では、一般の方が電子定款による収入印紙代4万円の免除の特典を受ける方法はないのでしょうか?
1つだけあります。
それが私のような会社設立を専門に行っている行政書士(ぎょうせいしょし)に電子定款の作成を依頼することなのです。
行政書士は、会社設立手続きの専門家として、お客様から報酬をいただいて、幾度となく会社設立手続きを行います。ですから10万円の費用をかけて、電子定款を作成するための設備を整えることができます。
ただし、行政書士なら誰でも電子定款ができるわけではありません。電子定款を作成できる設備を備えている行政書士は、札幌のすべての行政書士のうち数%くらいしかいません(電子定款はまだ新しい方法であること。行政書士にはIT関係に弱い人が多いことなどが原因です)。
ですから、収入印紙代4万円を節約したいお客様は、まず電子定款を作成することができる行政書士を探すことからはじめなければなりません。
当サイトの運営者 行政書士の佐藤勝太(サトウカツタ)は、電子定款を作成する設備を整えている行政書士です。
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